扶養内で働くための条件を調べていると「103万円の壁」「130万円の壁」という言葉がよく出てきます。この壁とは一定年収を超えたときに税金や保険を支払う義務が発生する上限のことで、扶養内で働こうと考えている方にとっては重要な目安になります。
もし、突発的な業務などで年収130万円を超えてしまっても会社の社長に事業主の認定の手続きをすることで扶養から抜けなくて済みます、ただし、こちらも来年(令和7年度)も継続になるか議論中とのことで引き続き法改正情報を確認し続ける必要があります。
103万円の壁とは?
103万円の壁とは?
103万円の壁とは、年収が103万円を超えた場合に所得税がかかる年収の壁のことです。所得金額の合計が2,400万円以下の人が控除できる基礎控除額が48万円、給与所得の金額によって控除できる給与所得控除額の最低額が55万円、合計103万円の控除額となるため、パートやアルバイトの収入金額が103万円以下なら所得税がかかりません。
103万を超えてしまったらどうなる?
103万円の壁は所得税がかからない上限金額なので、超えてしまった場合は所得税がかかるようになります。また、配偶者や親の扶養に入っている場合はその扶養者の所得税にも影響します。
配偶者の場合は配偶者控除や配偶者特別控除、親の場合は所得控除を受けられますが、親の所得控除は103万円を超えてしまうと控除を受けられなくなります。(配偶者の扶養控除は2018年の税制改正によって103万円の壁ではなく、配偶者特別控除の満額が適用される年収の上限が150万円になりました)
税法上の扶養と社会保険上の扶養の違
税法上の扶養の条件は?
税法上の扶養は、対象となる納税者の配偶者や子どもなどの年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら年間103万円以下)の場合に、扶養者の所得から一定の金額を控除できます。
社会保険上の扶養の条件は?
社会保険上の扶養は、対象となる扶養者の配偶者や子どもの年収が130万円未満( 60歳以上の場合は年収が180万円未満)、かつ扶養者の収入の2分の1未満であること(同居していない場合には、扶養者からの援助による収入額より少ないこと)が被扶養者として認められる要件となります。
年収103万円以上で税金がかかり、年収130万円以上で健康保険の扶養から抜けなければいけないということです
130万円以上になったら今使ってる保険証を返して、自分自身で国民健康保険に加入して保険証をもらわなければいけないということですね
はい、ただし、令和6年11月現在はこれまでの保険証からマイナ保険証への移行期間。令和6年12月からいろいろな事が変わりますので詳しくは追って説明しますね
103万円以外の壁(100万円、106万円、130万円、150万円)
103万円の壁以外にも以下のような年収の壁があります。
- 100万円の壁(住民税の壁)
年収が100万円を超えなければ住民税がかからない上限額です。(自治体により多少異なります) - 106万円の壁
社会保険の壁で、従業員が101人以上の企業で働く場合は、年収が106万円を超えると自身で社会保険に加入しなければなりません。 - 130万円の壁(健康保険の扶養の壁)
社会保険の扶養の壁で、年収130万円を超えると扶養から抜ける手続きをしなければなりません。 - 150万円の壁
所得税における配偶者控除の壁で、配偶者の年収が150万円を超えると扶養控除額が段階的に減っていきます。
一般的にNEWSでよく話題になっているのは3番目の130万円の壁で健康保険の扶養から抜ける(=健康保険の保険証を返す)基準になります。130万円を超えた場合どうなるかは次の章で具体例の説明をします。
130万円を超えた場合の影響と対応策
年収が130万円を超えてしまったらどうなる?
A.130万円を超えると社会保険上の扶養ではなくなるため、自身で社会保険、あるいは国民健康保険に加入する必要があります。
なお、年収130万円未満の扶養であれば保険料負担がなく、病院に行った時の窓口での3割負担のみでしたが、扶養から抜けることで毎月(国民健康保険の場合は年間4期に分けて)保険料と病院にかかった際にはその都度窓口で3割負担を支払う必要があります。
手取り収入への影響は?
年収が130万円以上になり健康保険料・厚生年金保険料を負担するようになると、年収が130万円未満で扶養に入っていた時よりも手取りが少なくなるという逆転現象が起こる可能性があるため注意が必要です。
130万円を超えてしまったらどうすればよい?
年収が130万円を超えた場合は自身で社会保険料に加入しなければならないため、扶養から抜ける手続きをする必要があります。 厳密には年収130万円を超えた時点で抜けるのではなく、130万円を超えることが見込まれる時点で抜けることになります。
年収が一時的に130万円の壁を超えても2年までは扶養から外れない?
2023年10月から、パート・アルバイトで働く人が繁忙期に労働時間が増える等、一時的に年収が130万円を超えてしまっても、事業主がその旨を証明することで連続2回(年1回の確認の場合連続2年)までは引き続き扶養に入り続けることができるようになりました。この「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は、年収の壁によって起こる人員不足の緩和や、労働者の希望に応じた働き方を後押しするための措置であり、これによって企業側の労働力の確保、労働者の希望に応じた働きやすい環境が整備されていくと考えられます。
あくまでも一時的な措置であり、政府による本格的な制度の見直しについては、2025年に予定されている年金制度改正に向けて議論がなされているようです。
クライアント先から事業主の認定手続きの相談が増えています
会社でも扶養の範囲で働いている方から扶養を抜けて社会保険入るか相談されます
Q&A
今回、103万円と130万円の壁の質問がとても多かったのでQ&Aをつくってみました。
Q1.扶養に入るための要件になる「年収」とは、いつからいつまでのこと?
A1.税法上の扶養はその年の1/1から12/31までの年収、社会保険の扶養は扶養に入る時点から向こう1年の収入が認定基準を満たすかどうかがポイントになります。
Q2.扶養に入っていて年収106万円を超えてしまったら?
A2.従業員が101人以上の企業において年収106万円を超える働き方をした場合、扶養から外れて社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しなければならなくなります。毎月の給与から社会保険料が天引きされることにより、年収106万円から約130万円までの間は手取り額が減ってしまう可能性があるので注意が必要です。
Q3.失業保険受給中でも社会保険の扶養に入れる?
A3.受給が始まる前の待機期間と給付制限期間中は扶養に入れます。失業保険の受給が開始した後はその受給額によって入れるか否かが決まりますが、国内居住で年収見込み額が失業保険の受給額も含めて130万円未満(全国健康保険協会の場合は日額3,610円以下)であれば、失業保険の受給中でも扶養に入ることが可能です。(健康保険組合によっては要件が異なる場合があります。)
ひと昔前は大らかだったこともあり失業保険もらっていても扶養に入ったままだった~という話がちらほらあったのですが、今は扶養認定が厳しくなっているので失業保険をもらっている期間、扶養から外される指摘が多いです
まとめ
この記事では様々な年収の壁についてまとめました。税金や社会保険料に影響する重要な基準となっていますので、うっかり超えてしまうことで手取り額や世帯収入が減ってしまう「働き損」にならないよう、年収の壁を理解をしておくことが大切です。
(この記事を書いた人:渡辺)
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